答弁本文情報
平成二十四年十一月九日受領答弁第一五号
内閣衆質一八一第一五号
平成二十四年十一月九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる東京電力女性社員殺害事件で無期懲役とされた人物の無罪が明らかになった件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる東京電力女性社員殺害事件で無期懲役とされた人物の無罪が明らかになった件に関する質問に対する答弁書
一、二、五、六及び九について
お尋ねは、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容及び裁判所の判断に関わる事柄であるため、答弁を差し控えたい。
また、お尋ねの「検察庁としての公式見解」の意味が必ずしも明らかではないが、検察当局においては、「検察官が従来の主張を変更したのは、確定審の段階では技術的に困難であった鑑定が、その後の科学技術の進歩によって可能となったことなどによるものであり、また、検察官が殊更に証拠を隠したなどの事実も認められず、その捜査・公判活動に特段の問題はなかったと考えているが、結果として、無罪と認められるゴビンダ・プラサド・マイナリ氏を、犯人として長期間身柄拘束したことについては、誠に申し訳なく思っている。」旨発表したものと承知している。
お尋ねの「えん罪」については、法令上の用語ではなく、政府として、「えん罪」の定義について特定の見解を有しておらず、特定の事件が「えん罪」であるか否かについても特定の見解を有しているものではない。
お尋ねの「検証」の意味が必ずしも明らかでないが、検察当局においては、御指摘の事件の捜査・公判活動について、既に検討を重ねており、結果として、無罪と認められるマイナリ氏を長期間身柄拘束する事態が生じたことを踏まえ、本件で得られた教訓を、部内に周知するなどして今後の捜査・公判にいかしていくものと承知している。
お尋ねの「当時マイナリ氏を逮捕し、取調べをした警察官、起訴した検察官」について、その氏名を明らかにすることは、今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。
また、裁判官の氏名を明らかにすることは、裁判所において判断されるべき事柄であるため、政府として答弁する立場にない。
さらに、お尋ねの「検事総長、東京高検検事長」については、いずれの時点でこれらの官職に就いていた者を指すのか必ずしも明らかでないが、マイナリ氏を起訴した当時の検事総長は土肥孝治、東京高等検察庁検事長は濱邦久である。