答弁本文情報
平成二十四年十一月十六日受領答弁第三〇号
内閣衆質一八一第三〇号
平成二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出稲わら焼きに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出稲わら焼きに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「稲わら焼き」の意味するところが必ずしも明らかでないが、全国の平成二十二年産の稲に由来する稲わらの重量に占める焼却された稲わらの重量の割合は、各都道府県に聞き取った数値を集計したところ、一・八パーセントである。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第十四条第四号において、稲わらの焼却を含む農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は、認められている。
しかしながら、農林水産省としては、飼料自給率を向上させ、また、地力の増進を図るために、稲わらの有効活用を図ることが重要であると考えており、産地活性化総合対策事業等により、稲作農家と畜産農家の連携により飼料又は堆肥として稲わらを利用する取組を支援しているところである。お尋ねのような目標は定めていないが、このような取組等を促進することにより、焼却される稲わらを減らしていく考えである。