答弁本文情報
平成二十六年十一月二十一日受領答弁第六九号
内閣衆質一八七第六九号
平成二十六年十一月二十一日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員大熊利昭君提出第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大熊利昭君提出第百八十六回国会において成立した改正学校教育法の附帯決議と文部科学省の事務連絡の関係に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
平成二十六年九月二日に文部科学省が国公私立大学を対象に行った「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」(以下「説明会」という。)においては、同省の担当者から、各国公私立大学においては、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の施行期日(平成二十七年四月一日)までに、同法の趣旨を踏まえ、内部規則及び運用について総点検し、必要に応じて見直しを行うことが求められる旨、各国公私立大学の内部規則に法令違反があると認められる場合には、各国公私立大学に対して指導を行うことや補助事業の審査において考慮される場合がある旨等の説明を行っている。
また、各国公私立大学から問合せがあった場合にも、必要に応じて同様の説明を行っている。
文部科学省としては、先の答弁書(平成二十六年十月二十八日内閣衆質一八七第三四号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおり、「各国公私立大学における内部規則や運用の総点検・見直しは、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十八号)の趣旨を踏まえつつ、各国公私立大学の実情に応じて、自主的・自律的な判断に基づいて行われるべきものであり、他の大学と同じである必要はないと考えている」とともに、「各国公私立大学の内部規則等に法令違反があると認められる場合には、同省としては、各国公私立大学に対して指導を行うなど」の対応をとることとしており、説明会における同省の担当者の説明も、この考え方に沿ったものであると考えている。