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答弁本文情報

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平成二十六年十一月二十一日受領
答弁第七四号

  内閣衆質一八七第七四号
  平成二十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員河野正美君提出宝石サンゴの密漁対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野正美君提出宝石サンゴの密漁対策に関する質問に対する答弁書



一及び三の1について

 アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴ(以下「宝石サンゴ」という。)については、おおむね百メートル以深の海底に生息しているため、その生息海域及び資源量を把握するためには潜水艇等を用いた大掛かりな調査が必要であり、生息の可能性がある海域を網羅的に調査することは困難であることから、これまで全都道府県の資源量の調査は行っておらず、お尋ねの「生息地域と資源量」及び「資源量の経年変化と将来の生息数の見通し」は把握していない。なお、国内においては、東京都、高知県、長崎県、鹿児島県及び沖縄県において、宝石サンゴを対象とした漁業が行われており、これらの都県の沖合には宝石サンゴが生息していることが判明している。

二の1について

 お尋ねの「サンゴの密漁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和五十五年一月一日から平成二十六年十一月十七日までにおいて、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第四条第一項及び第五条第一項の規定等の違反(以下「違法操業」という。)による宝石サンゴの採捕として水産庁及び海上保安庁が摘発した件数は二百二件である。また、お尋ねの「押収したサンゴの量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人漁業の規制に関する法律第九条第二項の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十条の規定等により没収した宝石サンゴの量については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの「密漁」及び「サンゴ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、全ての違法操業を網羅的に把握することは困難であることから、違法操業によって採捕された宝石サンゴの量は把握していない。

三の2及び四について

 政府としては、宝石サンゴの保護及び保全のため、これまで関係都県と協力し、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十五条第一項及び第二項並びに水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、資源管理の取組及び取締りを適切に行ってきており、引き続きこれらに努めていく考えである。また、外国人による違法操業による宝石サンゴの採捕に対しても、適切に取締りを行ってきたところであるが、今般の中国船籍の宝石サンゴの採捕を目的とすると思われる船舶による違法操業に鑑み、関係省庁及び関係都道府県が密接に連携していく考えである。



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