答弁本文情報
平成二十六年十一月二十一日受領答弁第七七号
内閣衆質一八七第七七号
平成二十六年十一月二十一日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員近藤昭一君提出独立行政法人水資源機構法及び同法施行令のいわゆる「撤退ルール」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員近藤昭一君提出独立行政法人水資源機構法及び同法施行令のいわゆる「撤退ルール」に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のとおりである。
お尋ねの「この図(資料)」は、利水者が撤退する場合の費用負担の考え方の一部について様々な場面において説明するための資料として、御指摘の「市民団体メンバーによる情報公開請求」の前に、国土交通省水管理・国土保全局(旧河川局)が作成したものである。
御指摘の「合理的な原則」、「右記アの理からして」及び「変更前の負担額より増加するのが通例であること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「この図(資料)」においては、「利水A」の撤退に係る「不要支出額」及び「投資可能限度額を超える額」がいずれも零の場合には、「利水A」の撤退負担金は零となる。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「この図(資料)」は、利水者が撤退する場合の費用負担の考え方の一部について説明するための資料として作成されたものである。
御指摘の資料は、平成二十一年七月七日に開催され、名古屋市が参加している「木曽川水系連絡導水路事業監理検討会(第五回)」において「現在の事業計画から名古屋市が撤退した場合に、三県の新たな負担は困難である等の意見を踏まえて、国・水機構が事業費等の試算を行うこと」とされたことを踏まえ、国土交通省中部地方整備局及び独立行政法人水資源機構中部支社が作成し、同月十日に開催された「木曽川水系連絡導水路に係る三県一市副知事・副市長会議」に提出した資料であることから、名古屋市に「「撤退負担金は一一一億円である」との誤解」は生じているとは考えておらず、「甚だ不適切な行為である」、「「誤解」を生じさせた」及び「中部地方整備局及び水資源機構中部支社の責任が重大である」との御指摘は当たらないものと考えている。
お尋ねの「名古屋市が木曽川水系連絡導水路事業から撤退した場合の撤退負担金」の額については、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十三条に規定する事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)の変更手続を経て決定されるものであることから、お答えすることが困難である。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「一の利水者が撤退を表明した場合」における工事の進め方及び当該工事に係る費用負担については、撤退に伴う事業実施計画の変更に係る関係利水者及び関係行政機関との調整を経て決定されるものであり、「「実務レベルで対応に支障、混乱が生じ」る」及び「負担に「穴を空ける(負担者がいない支出が生じる)」」との御指摘は当たらないものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、毎年度の予算要求については、関係利水者及び関係行政機関の意向を踏まえつつ、個別具体的に算出しているものであり、「「撤退」を考慮した最低限の予算措置請求のみがなされるもの」ではない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘のような制度改正を行うことについては、他の事業参画者に対して、その意に反し増加分の費用の負担を強いること等となり、当事者間の公平の観点から適当ではないと考えている。