答弁本文情報
平成二十七年二月六日受領答弁第一九号
内閣衆質一八九第一九号
平成二十七年二月六日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員穀田恵二君提出高速道路の整備における合併施行方式に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員穀田恵二君提出高速道路の整備における合併施行方式に関する質問に対する答弁書
一、二及び六について
国が施行する事業と会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が施行する事業を組み合わせた道路整備の手法(以下「合併施行方式」という。)は、適正な料金水準の下で採算を確保しつつ、必要な道路を効率的に整備するために採用しているものであり、国が施行する事業については道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条本文の規定に基づく国道の新設又は改築として、会社が施行する事業については道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づく高速道路の新設又は改築として実施しているものである。
一般国道の自動車専用道路の整備については、国土交通大臣が関係する地方公共団体の意見を聴きつつ、厳格な評価を行い、事業の必要性を確認した上で、実施している。合併施行方式を採用する場合を含め、会社が高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する場合には、道路整備特別措置法第三条第一項の規定に基づき、事業方式を明らかにして、国土交通大臣の許可を受けることとされている。
合併施行方式の実施に当たっては、事業ごとに国と会社との役割分担を明確にすることとしている。お尋ねの高速横浜環状南線については、国が釜利谷ジャンクションから〇・二キロメートルの地点から神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の用地取得及び横浜市栄区飯島町から横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の土工を実施し、会社が釜利谷ジャンクションから〇・二キロメートルの区間の用地取得、釜利谷ジャンクションから横浜市栄区飯島町までの区間の土工及び釜利谷ジャンクションから横浜市戸塚区原宿三丁目までの区間の舗装及び施設の設置を実施することとしている。
合併施行方式のうち、国が施行する事業に要する費用については、国及び地方公共団体が負担し、会社が施行する事業に要する費用については、道路整備特別措置法第三条第一項又は第六項の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて会社が定め、徴収する料金により償うこととしている。当該料金の額については、同法第二十三条第一項及び第二項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定の対象となる高速道路ごとに、当該費用を料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであることその他の基準に適合するものでなければならないこととされている。
お尋ねの事項については、集計に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。