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平成二十七年二月十三日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一八九第四三号
  平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル労働制(残業代ゼロ制度)の創設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル労働制(残業代ゼロ制度)の創設に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」において、御指摘の「長時間労働を強いられる」ことが起こらないことについては、対象労働者の年収が「平均給与額の●倍を相当程度上回る」ことと記述され、対象労働者が労働条件に関する一定の交渉力を有していることを前提として、使用者は、対象労働者の「健康管理時間」を把握し、「これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じること」と記述されていることに加え、「制度の導入に際しての要件として、法律上、対象労働者の範囲に属する労働者ごとに、職務記述書等に署名する形で職務の内容及び制度適用についての同意を得なければならないこととし、これにより、希望しない労働者に制度が適用されないようにすることが適当」と記述されていることが、これに対応するものと理解している。また、御指摘の「残業代がなくなって賃金が下がる」ことが起こらないことについては、対象労働者の年収が「平均給与額の●倍を相当程度上回る」ことと記述され、対象労働者が労働条件に関する一定の交渉力を有していることを前提として、「労使委員会において対象労働者を決議するに当たっては、本制度の対象となることによって賃金が減らないことを十分に考慮するよう、法定指針に明記することが適当」と記述されていることが、これに対応するものと理解している。

二について

 お尋ねの「過去に議論があった「ホワイトカラー・エグゼンプション」」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、御指摘の「高度プロフェッショナル労働制」と平成十九年二月に労働政策審議会で取りまとめられた「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)における自己管理型労働制との主な違いとしては、「高度プロフェッショナル労働制」は、「日本再興戦略 改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)に基づき、「時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため、一定の年収要件(例えば少なくとも年収一千万円以上)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者」に対象を絞り込む方向で検討を行っているのに対し、自己管理型労働制は、平成十八年二月に労働政策審議会で取りまとめられた「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」において、「一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除外することを認めることとすること」とされていたことを踏まえて、検討が行われたものであり、要綱では「対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定される」とされ、年収要件は「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、かつ、社会的に見て当該労働者の保護に欠けるものとならないよう、適切な水準を検討した上で厚生労働省令で定めること」とされていた。

三から十二まで、十五及び十六について

 御指摘の「高度プロフェッショナル労働制」の制度の詳細については、現在、労働政策審議会で検討を行っており、現時点でお答えすることは困難である。

十三について

 御指摘の仕組みの意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。

十四について

 政府としては、御指摘の「年収が千七十五万円以上で、かつ管理職ではない労働者」の人数及び「「高度プロフェッショナル労働制」の対象となり得る労働者」の人数については、制度の詳細について、検討を行っているところであることから、現時点で把握していない。



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