答弁本文情報
平成二十七年二月十七日受領答弁第五三号
内閣衆質一八九第五三号
平成二十七年二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員山井和則君提出常用型派遣の増大がわが国の雇用慣行を損なう可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出常用型派遣の増大がわが国の雇用慣行を損なう可能性に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの割合については把握していない。
お尋ねについては、一及び二についてでお答えしたとおり、前提となる割合を把握していないためお答えすることは困難である。
お尋ねについては、個別具体的な事実関係に即して判断する必要があり一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「常用型派遣で職が見つからない時」が、使用者の責に帰すべき事由による場合においては、使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定に基づき、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならないこととされている。
御指摘の「常用型派遣で入社した人」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)において派遣労働者の直接雇用の推進やキャリアアップを図る必要があると提案されたことを踏まえ、直接雇用の者を念頭に置いたものであることから、派遣労働者は含まれない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の内容については現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
お尋ねのいわゆる正社員の雇用については、景気だけでなく、雇用失業情勢、労働者の希望等に影響を受けるため、一概にお答えすることは困難である。