衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年三月十日受領
答弁第一〇四号

  内閣衆質一八九第一〇四号
  平成二十七年三月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定による介護・障害福祉職員の賃金引上げの担保に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定による介護・障害福祉職員の賃金引上げの担保に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の答弁は、先の答弁書(平成二十七年二月十三日内閣衆質一八九第四七号。以下「前々回答弁書」という。)一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおり、平成二十七年度予算においては、介護職員の処遇改善加算について、介護職員の賃金を一人当たり月額一万二千円相当引き上げるために必要な額を計上しており、事業者が処遇改善加算を算定すれば、それを原資とした処遇改善が行われる旨を答弁したものである。一方、前々回答弁書は、定期昇給は介護職員及び障害福祉職員(以下「介護職員等」という。)の賃金改善に含まれること及び賃金引上げに伴う社会保険料の事業主の負担等の増加は処遇改善に要する費用として考慮することが適当であることから、現行の取扱いと同様、処遇改善加算をこれらに要する費用に充てることができるものとする予定である旨を答弁したものであることから、「答弁は間違い」との御指摘は当たらない。

四、七及び十六について

 お尋ねの介護職員等の賃金が引き上がる時点については、先の答弁書(平成二十七年二月十七日内閣衆質一八九第五二号。以下「前回答弁書」という。)一から三まで及び十四についてでお答えしたとおり、一概にお答えすることは困難である。また、処遇改善の状況の確認については、今後検討してまいりたい。

五、八、九、十一、十二及び十七について

 平成二十七年度に拡充する介護職員等の処遇改善加算(以下「新加算」という。)の運用の詳細については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 新加算については、事業者の判断により、介護職員等の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の引上げに充てていただくこととしているが、手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十について

 前々回答弁書一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおり、全ての介護職員等の年収が一律に十四万四千円引き上がる仕組みではない。

十三から十五までについて

 介護職員等の賃金については、前回答弁書四から六までについてでお答えしたとおり、サービスごとの加算率に基づき、処遇改善加算によって事業者が得た額を原資として事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものであり、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善方法については事業者が判断するものであるため、国が賃金を決めるということではない。また、お尋ねの経営の悪化等の場合の取扱いについては、新加算の運用の詳細について、現在検討中であり、お答えすることは困難である。

十八から二十一まで及び二十三について

 今回の介護報酬改定における介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに係る報酬の見直しについては、事業者の経営の状況等を勘案するとともに、特に介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護及び通所リハビリテーションの基本報酬と整合を図る観点から実施したものであり、これによって利用者が必要なサービスを受けられなくなることがないよう、努めてまいりたい。

二十二について

 御指摘の「今回の介護報酬改定により、短期集中リハビリテーションは三カ月までとされ、その後生活行為向上リハビリテーションに移行するものの、六カ月が上限となります。」とは、今回の介護報酬改定において、通所リハビリテーションにおける生活行為の内容の充実に関するリハビリテーションについては、六か月を上限に加算することとされたことを指すと思われるところ、当該期間経過後は、加算の算定はできなくなるが、引き続き、通所リハビリテーション等の必要なサービスを利用することができるため、「適切なサービスが引き続き利用できなければ、症状が悪化するのでは」との御指摘は当たらないと考えている。

二十四について

 今回の介護報酬改定は、事業者の経営の状況等を踏まえつつ、中重度の要介護者や認知症高齢者への支援、介護人材の確保等の課題にも対応するものであり、この改定が円滑に施行されるよう、地方自治体、事業者等に周知することとしており、現時点において平成二十八年度予算等において介護報酬の改定を行うことは考えていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.