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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十七日受領
答弁第一四二号

  内閣衆質一八九第一四二号
  平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員仲里利信君提出地方創生のための新たな予算制度の確立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出地方創生のための新たな予算制度の確立に関する質問に対する答弁書



一について

 沖縄県に駐留する米国軍隊を含め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき我が国に駐留する米国軍隊(以下「在日米軍」という。)は、その抑止力を通じて我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与している。
 他方、在日米軍の施設及び区域が同県内に集中している現状は、同県民にとって、大きな負担となっているものと認識している。
 政府としては、在日米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を図るべく、これまでの日米合意を踏まえ、普天間飛行場の移設、在沖縄米海兵隊の国外への移転、嘉手納飛行場以南の施設及び区域の返還等に取り組んできている。
 お尋ねの「基地迷惑料」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 普通交付税の基準財政需要額は、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における標準的な行政を行うために要する経費について算定するものであり、その算定に用いる測定単位は、地方行政の種類ごとに当該種類の行政に要する経費の多寡を最も的確かつ合理的に反映するものとしている。お尋ねの「礁池や礁湖」については、湖沼とは異なり、河川管理施設の維持及び修繕並びに整備や水防に要する経費が想定されないことから、「礁池や礁湖」を測定単位の数値として組み入れる考えはない。

三について

 沖縄振興交付金は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄県からの要望を最大限尊重して創設された制度であり、地方交付税として交付する考えはない。
 また、沖縄振興交付金は、沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業を対象とするだけでなく、沖縄の振興に資する事業等を幅広く対象とする沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)に位置付けられた制度であり、投資的経費に係る補助金等を一括交付金化した地域自主戦略交付金とは異なるものである。

四について

 お尋ねの「島嶼地方交付税(仮称)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現行の地方交付税制度においては、普通交付税の算定に当たって、離島地域において、旅費、通信運搬費、投資的経費等に多額の経費を要することを踏まえ、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第三項の規定に基づき測定単位の数値の補正を行うとともに、離島航路の維持に要する経費等の特別な財政需要が生じる地方公共団体に対し、所要の特別交付税措置を講じており、「新たな地方交付税」を創設する考えはない。

五について

 お尋ねの「価格上乗せ金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、さとうきび、パインアップル、マンゴー等については沖縄県にとって重要な作物であると認識しており、さとうきびについては、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構を通じた甘味資源作物交付金の交付等の支援を行うとともに、パインアップル及びマンゴーについては、優良品種への転換等に対する支援を行っているところである。政府としては、今後とも、これらの支援の実施により、これらの作物の生産振興を図っていく考えである。



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