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答弁本文情報

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平成二十七年四月三日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一八九第一六七号
  平成二十七年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員中根康浩君提出自動車安全特別会計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中根康浩君提出自動車安全特別会計に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の「繰り戻し」については、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項において、後日、予算の定めるところにより、一般会計から自動車安全特別会計に繰り入れることとする旨規定されており、平成二十二年十二月二十二日の財務大臣と国土交通大臣との間の合意(以下「大臣間合意」という。)においては、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻しについて、「毎年度の具体的な繰戻額については、一般会計の財政事情、自動車安全特別会計の収支状況等に照らし、財務省及び国土交通省が協議の上、決定することとする。」とされている。
 現在の我が国の財政事情は、公的債務残高の対国内総生産比が二倍程度になるなど、大変厳しい状況にある一方、自動車安全特別会計においては、現に保有する積立金等によって、必要な被害者救済事業等が行われているところであり、このような状況等を踏まえ、大臣間合意に基づき検討を行った結果、平成二十七年度予算においては当該繰戻しを行わないこととしたものである。
 平成二十八年度以降においても、当該繰戻しについては、大臣間合意に基づき予算編成過程において検討していくこととしている。



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