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答弁本文情報

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平成二十七年四月十七日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質一八九第一九〇号
  平成二十七年四月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員初鹿明博君提出駅頭での外国人に対する職務質問に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出駅頭での外国人に対する職務質問に関する質問に対する答弁書



一、二、四及び六について

 お尋ねの「基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察の警察官は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条に規定する警察の責務を達成するため、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第二条第一項の規定に基づき、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対して職務質問を行うものであり、御指摘の「闇雲に駅頭で声を掛ける方法」がとられているとは承知していない。

三について

 お尋ねのような実態は承知していない。

五について

 お尋ねの「日数」及び「件数」については把握していないため、お答えすることは困難である。



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