答弁本文情報
平成二十七年五月十二日受領答弁第二〇五号
内閣衆質一八九第二〇五号
平成二十七年五月十二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出原発事故の指定廃棄物処分場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出原発事故の指定廃棄物処分場に関する質問に対する答弁書
一、八及び九について
平成二十七年四月二十四日に、千葉県における指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。)を長期にわたって管理する施設(以下「本件施設」という。)の建設に向けた手順の一環として、地盤、地質等の詳細な調査(以下「詳細調査」という。)を行う候補地として、東京電力株式会社の千葉火力発電所の土地の一部(以下「本件土地」という。)を選定したことについて、本件土地が所在する千葉市に提示し、公表するとともに、選定の経緯や施設の安全性等の具体的内容について同市に対して説明を行ったところである。また、今後のスケジュールについては未定である。
「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針」(平成二十五年二月二十五日環境省公表)にあるとおり、千葉県においても、千葉県知事と同県内の市町村長が参加する千葉県指定廃棄物処理促進市町村長会議(以下「市町村長会議」という。)を設けて意見交換を行い、同県における詳細調査を行う候補地の選定手法(以下「選定手法」という。)を確定し、これに基づき選定作業を行った結果、詳細調査を行う候補地として本件土地を選定したところである。
御指摘の詳細調査は、まだ実施していない。
選定手法においては、住居のある集落との近接状況を評価項目としており、本件土地については、詳細調査を行う候補地の選定を行った際に、当該項目に関して特に問題はないことが確認されたところである。
選定手法においては、詳細調査を行う候補地は一か所としていることから、本件土地以外の他の候補地は存在しない。
市町村長会議においては、千葉市から具体的な要望は出ていない。
なお、別途、平成二十五年四月十六日及び六月十四日並びに平成二十六年一月二十二日に、千葉市から千葉県に提出された意見書の中では、津波・液状化等の災害の危険性について幅広い検討を要望する旨が記載されていると承知している。
環境省としては、これまで市町村長会議の開催、地元自治体からの質問への回答、新聞等による広報活動、県民向けの説明会の開催等、地元の理解が得られるよう様々な取組を実施してきたところであり、引き続き、こうした取組を続けるとともに、あらゆる機会を通じて地元へ丁寧に説明を行うことで、地元の理解が得られるよう努めてまいりたい。
お尋ねの「環境影響評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件施設は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象ではない。