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答弁本文情報

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平成二十七年六月三十日受領
答弁第二八八号

  内閣衆質一八九第二八八号
  平成二十七年六月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出イラク派遣自衛隊員の自殺率の算出及び比較等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出イラク派遣自衛隊員の自殺率の算出及び比較等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 お尋ねの「算出方法」については、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づく活動に従事し平成十七年度から平成二十六年度までの十年間に在職中に自殺により死亡した自衛隊員数二十九人のイラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員数約八千七百九十人に占める割合について、十万人当たりで換算した上で年平均のものとするため、当該割合に十万を乗じて得た数を十で除して得たものである。
 また、御指摘の「統計学的に妥当である」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省においては、イラク特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率については、同省でこれまでに把握した客観的なデータに基づき算出したものであるため、適切であると考えている。

一のAについて

 御指摘の「有意であるとは言えない」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「根拠」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、イラク特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率を、自衛官全体のうち約九十五パーセントを占める男性自衛官の自殺による死亡率や一般成人男性の自殺による死亡率と比較することは、妥当であると考えている。

二の@について

 お尋ねのとおりである。

二のAについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛省としては、退職した自衛隊員の自殺事例の分析については、個人のプライバシーの保護の観点から困難であるため、同省でこれまでに把握した客観的なデータに基づきイラク特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率を算定したところである。

二のBについて

 御指摘の「いかなる意味」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「根拠」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、イラク特措法に基づく活動に従事し在職中に自殺した自衛隊員の自殺による死亡率及び男性自衛官の自殺による死亡率を、一般成人男性の自殺による死亡率と比較することは、適切であると考えている。

三の@について

 御指摘の「いかなる妥当性」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「根拠」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、イラク特措法に基づく活動に従事した自衛隊員又は男性自衛官を、一般成人男性と比較することは、妥当であると考えている。

三のAについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、防衛省でこれまでに把握した客観的なデータにより算定した自殺による死亡率に基づき、発言及び作成されたものである。

四の@について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛省における全自衛隊員等に対するメンタルヘルスチェック(以下「メンタルヘルスチェック」という。)及び御指摘の世界保健機関(以下「WHO」という。)の調査のいずれも、疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD−一〇)を用いているものではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。
 なお、メンタルヘルスチェックについては、自衛隊員の心の健康状態の傾向を把握し、必要に応じて心のケアを実施するとともに、一定期間の集積を踏まえた傾向の分析・評価を行うことにより、同省として、一貫した心の健康管理に関する施策の策定に資することを目的として行っているもので、うつ病性障害及び不安障害のスクリーニングとして一般的に用いられている手法により、高得点者の傾向を把握しているものである。これに対し、御指摘のWHOの調査については、一定時期に何らかの精神障害と診断された割合を算出しているものと認識している。

四のAについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣答弁におけるWHOの調査結果の引用は、客観的数値の対比として用いたものである。

五の@について

 御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、防衛省でこれまでに把握した客観的なデータにより算定した自殺による死亡率に基づき、発言及び作成されたものであり、また、御指摘の中谷防衛大臣答弁に際しては、精神科医である防衛医科大学校教授等による専門的見地からの意見を参考にしており、御指摘は当たらない。

五のA及び六について

 御指摘の「一面的かつ断定的な所見」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「認識」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、防衛省としては、御指摘の中谷防衛大臣答弁及び御指摘の「防衛省人事教育局資料」は、同省でこれまでに把握した客観的なデータに基づき、発言及び作成されたものであり、「撤回に相当する」とは考えていない。

七について

 御指摘のいじめ等の防止対策を検討するに当たり、外部の有識者からヒアリングを行うことについては、現在は実施していないが、必要に応じて検討してまいりたい。
 また、御指摘の「資料」の公開については、必要に応じて検討してまいりたい。

八について

 御指摘の自殺防止やメンタルヘルス対策を検討するに当たり、外部の有識者を交えた検討については、現在は実施していないが、必要に応じて検討してまいりたい。
 また、退職者を含む個別の自殺事例の分析については、個人のプライバシーの保護の観点から困難であると考える。



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