答弁本文情報
平成二十七年八月十八日受領答弁第三七六号
内閣衆質一八九第三七六号
平成二十七年八月十八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出中国の南シナ海等に対する認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出中国の南シナ海等に対する認識に関する質問に対する答弁書
一について
政府として、御指摘のような認識は有していない。
御指摘のカイロ宣言及びポツダム宣言は、領土の最終的処理を決定したものではない。また、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、新南群島及び西沙群島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、新南群島及び西沙群島の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
沖ノ鳥島が、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「国連海洋法条約」という。)第百二十一条3に規定する「岩」に該当するとの認識は有していない。
お尋ねの「国連の大陸棚限界委員会において、国際社会の大多数」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
御指摘の「我が国は、大陸棚限界委員会の勧告により、沖の鳥島が大陸棚の起点となる島であることが認められたと述べている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、国連海洋法条約第七十六条8に規定する大陸棚の限界に関する委員会に対して、我が国の大陸棚の外側の限界を二百海里を超えて設定すること(以下「大陸棚延長」という。)に関する情報を提出し、平成二十四年四月、同委員会により、沖ノ鳥島を基点の一つとする大陸棚延長に関する事項を含む勧告が行われた。なお、同委員会は、国連海洋法条約の規定に従い、沿岸国が提出した大陸棚延長に関する科学的及び技術的データ等を検討し、当該大陸棚の外側の限界の設定に関する事項について勧告を行うことを任務としており、特定の地形が国連海洋法条約第百二十一条1及び2に規定する「島」の地位を有するか否かについて判断する権限は有しない。
御指摘の点に関する認識を明らかにすることは、相手国との今後の外交上のやり取りに支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。