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平成二十七年九月二十五日受領
答弁第四二七号

  内閣衆質一八九第四二七号
  平成二十七年九月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出大間原子力発電所から排出される温排水に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、平成十一年九月十七日に、通商産業大臣(当時)が、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「電事法」という。)第四十六条の十七第二項(当時)の規定に基づき電源開発株式会社(以下「電源開発」という。)に対して行った通知に係る「大間原子力発電所環境影響評価書」(以下「評価書」という。)においては、「放水量毎秒九十一立方メートル」、「取放水温度差七度以下」及び「冷却水には塩素等薬品の注入を行わない」と記載されている。
 また、平成二十二年三月二十六日に、経済産業大臣(当時)が、電事法第四十七条第一項(当時)の規定に基づき電源開発に対して行った工事計画の認可に係る「工事計画認可申請書(大間原子力発電所第一号機)」においては、「環境の保全のための措置については、電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書との相違はない」と記載されており、評価書に従っているものであることを確認している。
 なお、平成二十年四月二十三日に、経済産業大臣(当時)が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第一項(当時)の規定に基づき電源開発に対して行った原子炉の設置の許可に係る「大間原子力発電所原子炉設置許可申請書」の添付書類六(以下「添付書類六」という。)においては、取水量として、「復水器冷却水約八十八立方メートル毎秒」、「補機冷却水約三立方メートル毎秒」及び「合計約九十一立方メートル毎秒」と記載されており、また、「復水器冷却水は、防波堤内側の静穏海域に設ける取水口・・・より取水し、取水路を経て取水ピットへ導水し、循環水ポンプにより循環水管を経て復水器へ送水する。復水器を通過した冷却水は、循環水管を経て放水槽に放出し、放水路を経て、西護岸前面の沖合約百二十メートルの海底に設ける放水口より水中放水する」と記載されている。また、添付書類六においては、「復水器における冷却水の温度上昇は七度以下である」及び「これらの冷却水には、塩素注入は行わない」と記載されている。

三について

 お尋ねの「海域の生態系への影響」や「海産物資源に対する影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、評価書の「冷却水の取放水に関する影響及びその評価」において、生育状況等の調査で確認された海域に生息する動物又は生育する植物に与える温排水等の影響について、「回避される」又は「低減が図られる」と記載されている。評価書については、通商産業大臣(当時)は、電事法第四十六条の十七第二項(当時)の規定に基づき、同条第一項(当時)の規定による命令をする必要がない旨通知したところである。



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