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平成二十八年二月十六日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一九〇第一一九号
  平成二十八年二月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出元首相補佐官の辺野古の海の砂地等発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出元首相補佐官の辺野古の海の砂地等発言に関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十八年一月二十六日内閣衆質一九〇第五六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたことは、沖縄県名護市辺野古地先(以下「辺野古地先」という。)の海域については、ハマサンゴ属等のサンゴ類のほか、魚類、貝類、藻類等の生物の生息及び生育が確認されているという事実関係を述べたものである。これらの生物が生息及び生育している事実関係を述べたことをもって、御指摘のように「「辺野古の海」の保護の必要性を認めたことに他ならない」ということになるものではない。

二及び四について

 辺野古地先の海草藻場におけるジュゴンの食み跡については、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、平成十四年度に確認されている。また、平成十六年度から平成二十三年度までの間は、明瞭なものは確認されていない。
 また、辺野古地先以外の海域については、防衛省沖縄防衛局が平成二十四年十二月十八日に沖縄県知事に送付し、同月二十七日から公告し、縦覧に供した「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書」において、辺野古地区(大浦湾西部)、大浦湾奥部及び嘉陽地区の海草藻場で食み跡が確認されている旨記載されている。さらに、同年から平成二十六年までに、普天間飛行場代替施設建設事業の実施に当たって、周辺環境への影響の程度を把握し、その結果に基づいて適切な環境保全措置を講ずることを目的に、同局が実施している環境監視調査の一環として行った水域生物等の調査(以下「水域生物等調査」という。)においても辺野古地区(大浦湾西部)及び嘉陽地区の海草藻場で食み跡が確認されている。

三について

 平成二十四年から平成二十六年まで行ってきた水域生物等調査の結果については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があれば適切に対応してきているところであるが、同年分の水域生物等調査の結果の公表については、今後検討してまいりたい。

五について

 水域生物等調査の調査範囲は、名護市キャンプ・シュワブ沿岸域及び沖縄本島周辺海域としている。
 また、環境省においては、平成十三年度から平成十七年度までにかけて沖縄本島周辺及び本島に比較的近い島嶼の海草藻場について実施した「ジュゴンと藻場の広域的調査」の結果に基づき、ジュゴンが餌場として利用している頻度が高い古宇利海域、済井出海域、嘉陽海域の三つの海域を対象に、ジュゴンの食み跡のモニタリング調査を実施している。

六について

 お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりであり、「恣意的に民主主義を捻じ曲げ、言論の自由と混同させようとするものである」との御指摘は当たらない。

七について

 環境省においては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四条の規定に基づき、自然環境に関する基礎調査を、昭和四十八年度から植生、動植物の分布、干潟、藻場、サンゴ礁等の調査項目別に辺野古地先の海域を含む日本全国において実施しており、その具体的調査手法及び調査結果に関する情報については、同省ホームページ等において公表されているとおりである。
 また、同省においては、環境影響評価等の基礎資料として活用されるよう、当該結果を同省ホームページ等において公表するとともに、同法第十四条の規定に基づく原生自然環境保全地域の指定、同法第二十二条の規定に基づく自然環境保全地域の指定並びに自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条の規定に基づく国立公園及び国定公園の指定を行い、これらの指定された地域に関する計画の決定又は見直し等の施策を講ずることにより、自然環境の適正な保全を図っているところである。



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