答弁本文情報
平成二十八年十二月九日受領答弁第一七七号
内閣衆質一九二第一七七号
平成二十八年十二月九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍総理の「こんな議論をやっていたんでは何時間やったって同じですよ、それは」との発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出安倍総理の「こんな議論をやっていたんでは何時間やったって同じですよ、それは」との発言に関する質問に対する答弁書
一から六までについて
平成二十六年六月三日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(以下「平成二十六年財政検証」という。)においては、平成二十六年財政検証における経済前提のケースE及び国立社会保障・人口問題研究所が平成二十四年一月に公表した「日本の将来推計人口」において仮定している合計特殊出生率等の中位推計に基づくと、マクロ経済スライドの調整期間(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の二第一項に規定する調整期間をいう。)終了時のモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額の同項第三号に掲げる額に対する比率をいう。以下同じ。)が、平成二十六年度におけるモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率と比較して、約三割減少するという試算結果が示されているが、当該結果と同様の試算結果は、平成二十一年二月二十三日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」においても示されているところである。
御指摘の「二〇〇九年(中略)同じですよ、それは」という答弁(以下「総理答弁」という。)は、安倍内閣総理大臣が平成二十八年十一月二十五日に開かれた衆議院厚生労働委員会(以下単に「委員会」という。)に答弁又は説明のため出席を求められ出席し、委員会において議題となった議案である公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)についての柚木道義委員の「将来年金三割カット法案」との発言等を受けて、改正法案がモデル世帯の基礎年金部分の所得代替率を三割減少させるものではないという事実をこれらの試算結果と併せて説明するとともに、そうした事実や試算結果を御理解いただかないと、議論がかみ合わず、建設的な議論とならないとの趣旨を説明したものであり、安倍内閣総理大臣が述べたことに対する賛同を求めたものではない。
御指摘の「極めて投げやりな発言」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こうしたことから、総理答弁についての「日本国憲法第七十二条でいうところの「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告」することを放棄し、日本国憲法第六十三条の「内閣総理大臣その他の国務大臣は」「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」との規定に反する」もの、「民主的な議論を理解しない、不誠実なもの」及び「極めて不適切なもの」との御指摘は当たらず、総理答弁について反省、謝罪又は撤回を行うべきものとは考えていない。
御指摘の「内閣総理大臣として品格に欠け」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の答弁は、一から六までについてで述べた事実等を御理解いただきたいとの趣旨を述べたものであって、特定の政党を侮辱しているものではないことから、「極めて不適切なもの」との御指摘は当たらず、御指摘の答弁について反省、謝罪又は撤回を行うべきものとは考えていない。
御指摘の「安倍総理の国会での答弁」の指すところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。