答弁本文情報
平成二十九年二月十日受領答弁第四二号
内閣衆質一九三第四二号
平成二十九年二月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出いわゆる共謀罪に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する再質問に対する答弁書
一から五までについて
御指摘の記者会見における菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪とする法整備についての政府の考え方を述べたものであり、その趣旨は、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。当該記者会見の内容については、首相官邸のホームページを通じて広く国民に公開している。
他方、当該法整備に係る法律案については、現在検討中であり、その具体的な内容等に係るお尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。
なお、右に述べたように政府の考え方を明らかにすることは、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定する憲法第三十一条との関係で問題を生じることはないと考えられる。