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答弁本文情報

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平成二十九年二月二十一日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一九三第六四号
  平成二十九年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出沖縄県における日本国憲法の適用開始の時点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出沖縄県における日本国憲法の適用開始の時点に関する質問に対する答弁書



一から五まで、七及び八について

 お尋ねの「日本国憲法により担保されていなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和四十七年五月十五日の沖縄の復帰前においては、日本国憲法は、観念的には同地域に施行されていたが、現実には、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)により米国が施政権を行使していたため、実効性をもって適用されることはなかったと考えている。
 したがって、沖縄については、米国から施政権が返還された昭和四十七年五月十五日以降、日本国憲法の規定が実効性をもって適用されることになったと考えている。

六について

 沖縄の復帰に伴い、沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)第十四条の規定により、復帰前の沖縄の戸籍法(千九百五十六年立法第八十七号)による戸籍は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による戸籍とみなされたものである。

九について

 政府として、お尋ねの「沖縄の方が海外渡航する場合、アメリカ政府発行の身分証明を携帯していたことから、航海途中の立寄り国などで国籍留保に対する扱いが一定せず、無国籍の扱いを受けるおそれがあった」か否かについては承知していないが、沖縄の方々については、遅くとも明治三十二年に制定された旧国籍法施行の時から日本国籍を有していたものと承知しており、「琉球住民」の定義及び「琉球住民」の琉球政府に対する権利義務等を定めた昭和二十七年二月二十九日の琉球列島米国民政府布令第六十八号(琉球政府章典)第三条にいう「琉球住民」は日本国籍を有していた。



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