答弁本文情報
平成二十九年三月十四日受領答弁第一〇四号
内閣衆質一九三第一〇四号
平成二十九年三月十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣が憲法改正を要請することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣が憲法改正を要請することに関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告した上で行うものとされている。
議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。
三権分立とは、一般に、国家の作用を立法、司法、行政の三権に分け、各々を担当する機関を相互に分離、独立させ、相互に牽制させる統治組織の原理をいうものと承知している。
日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内閣の衆議院解散権、内閣の裁判官任命権、最高裁判所の違憲立法審査権等の相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められている。
前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、議院の会議又は委員会において、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された内閣総理大臣が、憲法に関する事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、右に述べたような三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。