答弁本文情報
平成二十九年三月二十八日受領答弁第一四二号
内閣衆質一九三第一四二号
平成二十九年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員宮崎岳志君提出令状なしのGPS捜査を違法とした最高裁判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮崎岳志君提出令状なしのGPS捜査を違法とした最高裁判決に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁としては、お尋ねの件数は把握していない。
御指摘の「GPS捜査で入手した情報を証拠として提出しているケース」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの件数については、お答えすることは困難であるが、現在公判係属中の事件であって、移動追跡装置を取り付けて捜査対象車両の位置情報を取得する捜査の適法性が争われているものの数は、把握している限りで、御指摘の判決に係るものを除き、四件であると承知している。その余のお尋ねについては、個別具体的な事件における検察の訴訟活動等に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。
捜査当局においては、御指摘の判決を真摯に受け止めているものと承知している。
お尋ねについては、御指摘の判決を踏まえつつ、必要な検討を行ってまいりたい。