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答弁本文情報

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平成二十九年三月三十一日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一九三第一四三号
  平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長官の発言内容に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。
 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項においては、「組織的犯罪集団」について、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう」と定義している。
 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ」若しくは「組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を二人以上で計画し、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた場合を処罰の対象としており、これにより、「組織的犯罪集団」と関わりのない方々が同条の規定による処罰の対象とならないことが明確にされている。
 個々の事例が同条の規定による処罰の対象となるか否かについては、同条の規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるが、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している労働組合、市民団体、民間企業等の団体は、同項の「組織的犯罪集団」に該当しない。



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