答弁本文情報
平成二十九年四月七日受領答弁第一七二号
内閣衆質一九三第一七二号
平成二十九年四月七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する再質問に対する答弁書
一について
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)とは、改正後組織的犯罪処罰法第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)のうち、「その結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。ここにいう「その結合関係の基礎としての共同の目的」とは、当該団体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的をいう。
ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かは、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるか否かにより判断されるべきものであり、いかなる団体も、当該時点における「結合関係の基礎としての共同の目的」が正当な目的である限り、組織的犯罪集団に該当することはない。
他方、過去に正当な目的で活動していた団体であっても、その後のある時点における「結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあれば、当該時点においては、組織的犯罪集団に該当することとなる。
また、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かの判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、改正後組織的犯罪処罰法の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのような判断を可能とするために、正当な目的で活動している団体の監視が必要となるとは考えていない。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事訴訟法第百九十九条第一項の逮捕状の発付及び同法第二百十八条第一項の令状の発付は、同法等に定める要件及び手続に従って適正に行われるものと考える。