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答弁本文情報

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平成二十九年四月七日受領
答弁第一八〇号

  内閣衆質一九三第一八〇号
  平成二十九年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人のハワイ訪問に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人のハワイ訪問に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「真珠湾のアリゾナ記念館」への訪問(以下「本訪問」という。)は、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)による私的な行為であると承知しており、本訪問における米国への渡航に際して、御指摘の「公用旅券である外交旅券」は使用されていない。

三及び四について

 本訪問においては、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員が、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うために、安倍総理夫人に同行していたところである。
 なお、当該職員による本訪問への同行については、当該職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。

五について

 御指摘の「職員」が、安倍総理夫人による総理公務補助を支援するために、安倍総理夫人に同行する場合において、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令を発する者は、関係規則により内閣総務官とされている。

六及び七について

 お尋ねの「勤務時間中」及び「私的なもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、第三次安倍内閣の期間において、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間において安倍総理夫人による私的な行為に職務として同行したことがある。
 当該同行に当たり、当該職員は、当面予定されていた安倍総理夫人による総理公務補助について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行う職務に従事したものと承知しており、国家公務員法第百一条第一項前段の規定に定める義務を果たしていたものと考えている。



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