答弁本文情報
平成二十九年四月二十五日受領答弁第二三二号
内閣衆質一九三第二三二号
平成二十九年四月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出朝鮮半島有事における我が国の存立危機事態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出朝鮮半島有事における我が国の存立危機事態に関する質問に対する答弁書
一について
特定の事例が我が国に対する組織的計画的な武力の行使に該当するかどうかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。
存立危機事態の認定については、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。また、一般論として申し上げれば、存立危機事態が認定され、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十八条第一項の規定に基づき、同法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。