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答弁本文情報

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平成二十九年五月十六日受領
答弁第二八三号

  内閣衆質一九三第二八三号
  平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出サイバー攻撃による公職選挙の妨害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出サイバー攻撃による公職選挙の妨害対策に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、サーバーの所在地等を含む御指摘の与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、例えば公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならないとされている(同法百四十二条の五第一項)。また、交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百二十五条第二号)ほか、当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に(同法第二百三十五条第二項)、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報、電話又はインターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処することとされている(同法第二百三十五条の五)。さらに、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)においては、同法第二条第四項に規定する不正アクセス行為を行った者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされている(同法第十一条)。

二、五及び六について

 お尋ねのように「「混乱と誤報を生み出すため」、偽の文書と本物の文書を混ぜて公開された場合」については、公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)は、当該文書が掲載されているウェブサイトを管理するプロバイダ等に対してその削除を要請し、さらに、必要に応じ、裁判所に仮処分の申立てを行うといった対応をすることが考えられる。このような場合に関連して、プロバイダ等の速やかな対応に資するよう、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条の二においては、選挙運動の期間中に頒布された同条第一号に規定する特定文書図画が公職選挙法第百四十二条の五第一項の電子メールアドレス等の表示義務に違反している場合に、自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等の申出を受けてプロバイダ等が当該情報を削除したことにより情報の発信者に生じた損害について賠償の責めに任じないものとする等の特例が定められている。

三について

 お尋ねについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、御指摘の与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、公職選挙法においては、同法第二百二条から第二百四条までの規定により選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があった場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならないとされている(同法第二百五条第一項)。

七及び八について

 お尋ねについては、一及び四について及び二、五及び六についてでお答えしたように、法令上の規定が存在しているほか、政府としては、サイバー攻撃に関する情報の提供等を通じて、サイバーセキュリティ対策を今後とも推進していくこととしている。



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