答弁本文情報
平成二十九年五月十六日受領答弁第二八四号
内閣衆質一九三第二八四号
平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問に対する答弁書
一から七までについて
自衛隊は、昭和二十九年の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)制定により設けられたものであるところ、政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきている。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「学問研究への萎縮効果をもたらし、ひいては日本国憲法第二十三条で憲法学者らに保障される学問の自由を侵害する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。