答弁本文情報
平成二十九年五月十九日受領答弁第二九五号
内閣衆質一九三第二九五号
平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出立憲主義的統制に反する法務大臣の答弁姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出立憲主義的統制に反する法務大臣の答弁姿勢に関する質問に対する答弁書
一から六まで、八及び九について
お尋ねの「与党理事が理事席から駆け寄り、法務大臣に答弁のために助言を与える行為」、「与党理事が理事席から不規則発言という形で法務大臣に対する助言を行い」及び「当該大臣がその答弁のための助言を受け入れる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、金田法務大臣は、御指摘の衆議院予算委員会において、逢坂誠二委員の質問に対し、法務大臣として適切に答弁したところであり、「権力分立という立憲主義的統制を踏みにじる」、「議員の質問権を阻害し、違憲の疑いがある」等の御指摘は当たらないと考える。
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十条の「国務大臣に事故のあるとき」とは、国務大臣としての職務を全般的に行うことができないような状態が一時的に生じたときを指すものであり、例えば、海外出張をした場合や病気により一時的に入院した場合がこれに該当し得る。