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答弁本文情報

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平成三十年十一月十三日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一九七第二五号
  平成三十年十一月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出民有地のがけ崩れ等の災害対策の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出民有地のがけ崩れ等の災害対策の推進に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第十二条第一項の規定により、急傾斜地崩壊防止工事(以下「工事」という。)のうち急傾斜地の所有者等が施行することが困難又は不適当と認められる等の要件を満たすものについては都道府県が施行するものとされ、急傾斜地に崩壊が生じる等した場合に都道府県が施行する工事に対し国が補助を行うなど、同法に基づく必要な措置等を講じているところである。



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