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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一九七第四〇号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出福島第一原発で働く労働者の原発所内までの移動時間を業務とみなすことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出福島第一原発で働く労働者の原発所内までの移動時間を業務とみなすことに関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 御指摘の「注意喚起」、「集合場所から就業場所への移動時間は業務にあたる労働時間である」及び「集合場所から就業場所への移動時間を労働時間とみなしていることを確認する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第三号厚生労働省労働基準局長通知)の別添「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下「労働時間適正把握ガイドライン」という。)において「労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」ことを示しているところである。
 労働時間適正把握ガイドラインについては、あらゆる機会を通じて幅広く周知を図ることとしており、労働相談、集団指導等における周知、厚生労働省ホームページへの掲載、パンフレットの作成及び配布、使用者団体等への傘下企業等への周知について要請等を行うとともに、監督指導時においても、労働時間適正把握ガイドラインに基づく適正な労働時間の把握が行われていないと認められる場合には、事業場に対して労働時間適正把握ガイドラインについての指導等を実施している。
 なお、「事業所の集合場所から就業場所への移動時間の賃金の支払い・・・に関連する事案」の件数に関するお尋ねについては、お尋ねのような形での集計は行っておらず、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「福島第一原発所内で労働することの特殊性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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