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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十日受領
答弁第四八号

  内閣衆質一九七第四八号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出幼児教育・保育の無償化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出幼児教育・保育の無償化に関する質問に対する答弁書



一について

 今般の幼児教育の無償化は、三歳から五歳までの子供及び零歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供を対象として実施するものであるが、三歳から五歳までの子供については既にその九割以上が幼稚園、保育所、認定こども園等を利用しているとともに、零歳から二歳までの子供については当該無償化の対象を住民税非課税世帯の子供に限定することとしていることから、「需要の掘り起こしが進み、受け皿整備が追いつかなくなる」との御指摘は当たらない。
 また、待機児童の解消については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定。以下「骨太方針」という。)において、「待機児童問題が最優先の課題である」としており、引き続き、平成二十九年六月二日に公表した「子育て安心プラン」に基づき、平成三十二年度末までに約三十二万人分の保育の受皿を整備してまいりたい。

二について

 骨太方針において、御指摘の「認可外の保育施設」の無償化については「待機児童問題により認可保育所に入ることができない子供に対する代替的な措置」と位置付けており、その上で、「今後、保育の質の確保が重要であることに鑑み、認可外保育施設の認可施設への移行促進策の強化を検討し、指導監督基準を満たさない認可外保育施設も含め、認可施設への移行を加速化する」こととしている。

三について

 保育所の設置者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第三項の規定により都道府県が条例で定める同条第一項の基準を遵守しなければならないこととされており、また、同条第二項の規定により、都道府県が当該条例を定めるに当たっては、御指摘の「施設の面積基準や保育士の配置基準」を含む同項各号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとされている。骨太方針における「認可外保育施設の認可施設への移行促進策」の強化を検討するに当たって、御指摘の「施設の面積基準や保育士の配置基準」を緩和することは考えていない。



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