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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一九七第五一号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出いわゆる「幼稚園類似施設」に対する幼児教育無償化措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出いわゆる「幼稚園類似施設」に対する幼児教育無償化措置に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「幼稚園類似施設」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成三十年四月五日に開催された「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会」でのヒアリングにおいて、「国の定めた幼稚園の設置基準までは基準を満たしていないものの、幼児教育を行うことを目的として設置されていて、都知事が認定をしている施設」がある旨の説明をした者があったことは承知している。

二から四までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の幼児教育の無償化は、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)において、「三歳から五歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。加えて、幼稚園、保育所、認定こども園以外についても、保育の必要性があると認定された子供を対象として無償化する」こととしており、「対象者は、今般の認可外保育施設に対する無償化措置が、待機児童問題により認可保育所に入ることができない子供に対する代替的な措置であることを踏まえ、認可保育所への入所要件と同一とする」こととしているところである。

五について

 地域の幼児教育の需要の把握及び当該需要を充足するための幼児教育の提供体制の確保は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第三条第一項の規定に基づき、域内の子供及びその保護者が置かれている環境に応じて、第一義的には市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものであり、そのような需要の把握及び幼児教育の提供体制の確保について政府として逐一把握しているものではないが、政府としては、同法第六十一条第一項の規定に基づき市町村が幼児教育の提供体制の確保の内容等を盛り込んで定める「市町村子ども・子育て支援事業計画」に定められた事業について、それが円滑に実施されるように必要な助言その他の援助を実施するなど、市町村における幼児教育の提供体制の確保に必要な措置を講じているところである。

六について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。



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