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答弁本文情報

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平成三十年十二月十一日受領
答弁第九七号

  内閣衆質一九七第九七号
  平成三十年十二月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山大人君提出自動車運転代行業に関し国による都道府県への指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出自動車運転代行業に関し国による都道府県への指導に関する質問に対する答弁書



一について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第五十一号)第四十七条の規定により改正された自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「法」という。)第二十八条の規定等により、法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務は、法第十三条第四項に規定するものを除き、都道府県知事が行うこととされたものであるが、これに伴い、国土交通省において、各都道府県の自動車運転代行業担当部局長に対し、法等の適切な運用に資するため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(技術的助言)」(平成二十七年二月二十四日付け国自旅第三百八号国土交通省自動車局旅客課長通知)を通知したほか、その後においても、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため、必要に応じて、「自動車運転代行業の料金制度に関するガイドラインについて(技術的助言)」(平成二十八年四月一日付け国自旅第三百八十九号国土交通省自動車局旅客課長通知)、「自動車運転代行業の業界団体が実施する違法行為防止活動への協力について(技術的助言)」(平成二十八年四月一日付け国自旅第三百九十号国土交通省自動車局旅客課長通知)等を通知する等しているところであり、政府としては、今後とも、自動車運転代行業の業務の適正な運営が確保されるよう適切に対応してまいりたい。

二について

 御指摘の「前項及び最低料金の条例可能化」及び「国による都道府県の条例制定への支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「平成二十九年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成二十九年十二月二十六日閣議決定)において、自動車運転代行業に係る地域の実情に応じた最低利用料金の設定については、「交通の安全及び利用者の保護の観点から、都道府県において条例で規定することが可能であることを明確化するため、地方公共団体、自動車運転代行業者及び地方運輸局に平成三十年中に通知する」とされ、現在、国土交通省において、平成三十年中の通知に向けて適切に対応しているところである。
 また、御指摘の「行灯設置の義務化」については、法第十七条第一項において、随伴用自動車に、法第四条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の一定の表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならないと規定されているところである。なお、御指摘の「最低保有車両台数基準の設定」については、政府としてその具体的な必要性を把握していない。



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