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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一二九号

  内閣衆質一九七第一二九号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生の失踪者数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生の失踪者数に関する質問に対する答弁書



一の1について

 行方不明となった外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習生については、企業単独型実習実施者及び監理団体が外国人技能実習機構に対して行った技能実習を実施することが困難となった旨の届出に基づき、法務省入国管理局において集計している。行方不明となった技能実習法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされている在留資格をもって在留している技能実習生については、実習実施機関及び監理団体が地方入国管理局に対して行った技能実習を実施することが困難となった旨の報告に基づき、法務省入国管理局において集計している。そしてこれらの集計結果については、一年ごとに公表しているところ、平成三十年に技能実習を実施することが困難となった旨の届出又は報告があった行方不明となった技能実習生の人数については、平成三十年度末頃に公表する予定である。
 行方不明となった技能実習生については、職種別の件数を集計している。

一の2について

 平成三十年一月から六月までの間に、技能実習を実施することが困難となった旨の届出又は報告があった技能実習生のうち、その原因が技能実習生が行方不明となったことにあるとされている者の人数は、四千二百七十九人(速報値)である。



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