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答弁本文情報

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平成三十一年二月八日受領
答弁第五号

  内閣衆質一九八第五号
  平成三十一年二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出辺野古新基地建設において埋立工事に使用されている岩ズリの細粒分含有率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出辺野古新基地建設において埋立工事に使用されている岩ズリの細粒分含有率に関する質問に対する答弁書



一について

 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「本件事業」という。)に係る公有水面の埋立ての承認の審査過程においては、本件事業に係る公有水面埋立承認願書に添付された「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」(以下「環境保全図書」という。)における「岩ズリの細粒分含有率は概ね十パーセント前後」との記述の設定根拠に関する沖縄県からの質問に対し、沖縄防衛局が、過去に実施した調査で複数の鉱山から産出された岩ズリの細粒分含有率が二パーセントから十三パーセントであったことを参考に設定したものであること等を説明したものであると認識している。
 環境保全図書においては、埋立工事に伴う水の濁りの影響を予測する観点から、「埋立工事は、護岸を先行施工して可能な限り外海と切り離した閉鎖的な水域をつくり、その中へ埋立土砂を投入することにより、埋立土砂による濁りが外海へ拡散しないような工法」とすることを前提とするとともに、「四年次四ヶ月目については、最終の埋立区域が閉鎖系水域にならない」、「埋立土砂が水の濁りに寄与するのは予測対象時期として選定した四年次四ヶ月目における土砂投入となります」等とした上で、当該「閉鎖系水域にならない」水域に投入する埋立土砂について「岩ズリの細粒分含有率は概ね十パーセント前後」と記載しているところである。他方、閉鎖的な水域に投入する岩ズリの細粒分含有率については、工法自体によって水の濁りを拡散させない措置が十分になされていると考えられることを踏まえ、環境保全図書において特段の記載はしていないところである。

二について

 本件事業における代替施設本体の建設に係る埋立工事(以下「本件埋立工事」という。)のうち、シュワブ(H29)埋立工事(1工区)、シュワブ(H29)埋立工事(2工区)、シュワブ(H29)埋立工事(3工区)、シュワブ(H29)埋立工事(4工区)及びシュワブ(H29)埋立工事(5工区)の各特記仕様書においては、これらの工事が閉鎖的な水域で行われるものであることを前提とした上で、同種の埋立事業の例、施工性等を勘案し、岩ズリの仕様について、「細粒分含有率四十パーセント以下」と記載したものである。

三及び四について

 環境保全図書及び本件埋立工事に係る特記仕様書における工法及び岩ズリの細粒分含有率の記述については、一について及び二についてでそれぞれ述べたとおりであり、「沖縄県の承認審査に対し、誤った条件で申請した」及び「岩ズリの細粒分含有率の変更」との御指摘は当たらないものと考えている。



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