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平成三十一年二月二十六日受領
答弁第四五号

  内閣衆質一九八第四五号
  平成三十一年二月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員柿沢未途君提出タワーマンションの災害時の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿沢未途君提出タワーマンションの災害時の対策に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて把握していないため、お答えすることは困難である。なお、国土交通省においては、平成二十九年十二月末日までに完成した分譲マンション(地上階数三以上である共同住宅のうち、分譲住宅であって、その構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であるものをいう。)の総戸数は約六百四十四万千戸であると推計している。

二について

 一般論として、マンションにおいて御指摘の「在宅避難」を行う際には、停電によりエレベーターの機能が停止した場合に階段の昇降を行う必要があること、断水により水洗便所の機能が停止した場合に排せつ物の処理が滞ることなどの困難が生じ得るものと考えられる。

三について

 御指摘の「在宅避難を継続する上で支障はない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、御指摘の「在宅避難」に伴う「支障」については、二についてでお答えしたとおりである。

四について

 御指摘の「在宅避難」を行う際の「長期停電のリスク」への対応については重要であると考えており、防災・減災に資する施設の容積率の緩和を行う観点から、平成二十四年に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)を改正し、自家発電設備を設ける部分等の床面積は、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととしたところである。

五について

 御指摘の「訓練」の詳細について網羅的に把握しているものではないが、御指摘の「船舶給油用の小型タンカーからの燃料補給」については、既に、震災時等に船舶から陸上の施設等に燃料を供給する場合の留意事項を盛り込んだ「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」(平成二十五年十月三日付け消防災第三六四号・消防危第一七一号消防庁国民保護・防災部防災課長及び消防庁予防課危険物保安室長連名通知別紙一)を示しているところである。

六について

 御指摘の「非常用発電機」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(五)項ロに規定する共同住宅において屋内消火栓設備等のために附置される自家発電設備(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号、第十九条第五項第二十号、第二十四条の二の三第一項第七号イ及びハ並びに第二十八条の三第四項第十号に規定する自家発電設備をいう。以下同じ。)及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第一(い)欄(二)項に規定する共同住宅において非常用の照明装置のために設けられる自家用発電装置(非常用の照明装置の構造方法を定める件(昭和四十五年建設省告示第千八百三十号)第三第三号に規定する自家用発電装置をいう。以下同じ。)については、御指摘の「点検」の「実施率」を把握していない。

七について

 御指摘の「非常用発電機」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、自家発電設備については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づき、共同住宅の関係者は、定期に、その延べ面積等に応じて、消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させ、又は自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することとされており、また、一定の自家用発電装置については、建築基準法第十二条第三項の規定に基づき、その所有者は、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することとされているところであり、政府として、これらの事項について確認は行っていないところである。



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