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答弁本文情報

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平成三十一年四月九日受領
答弁第一一九号

  内閣衆質一九八第一一九号
  平成三十一年四月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律と企業主導型保育事業の事業実施者の正統性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律と企業主導型保育事業の事業実施者の正統性に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「当該年度の企業主導型保育事業費補助金交付要綱、及び実施要綱」には、企業主導型保育事業を実施する事業者等に対して当該事業の実施に要する費用を助成する業務を行う法人(以下「実施機関」という。)の公募の方法に係る記載はないものの、平成二十八年度に行われた実施機関の公募に際しては、当該公募により決定された実施機関が行った業務が適切かつ効果的なものであったと企業主導型保育事業評価検討委員会(以下「評価検討委員会」という。)において認められた場合には、翌年度においても国庫補助を継続できるものとしていたところであり、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)については、平成二十八年度末及び平成二十九年度末に、それぞれ、翌年度においても国庫補助を継続することが適当であると評価検討委員会において認められたものであり、御指摘のように「児童育成協会に二〇一七年度、二〇一八年度の事業費補助金を交付したことは、当該年度の企業主導型保育事業費補助金交付要綱、及び実施要綱に反する手続き」になるとは考えていない。

二について

 御指摘の企業主導型保育事業費補助金の具体の交付手続が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)上、適法であるか否かについては、企業主導型保育事業費補助金を所掌する内閣府において判断すべきものと考えており、内閣府として、当該交付手続が御指摘の同法の各規定に違反しているとは考えていない。

三について

 御指摘の平成三十年十一月二十八日の衆議院内閣委員会における宮腰内閣府特命担当大臣(少子化対策)の答弁は、企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(以下「円滑実施検討委員会」という。)を設置した上で、同年内に第一回の円滑実施検討委員会を開催することとしている旨を述べたものである。その後、平成三十一年二月二十五日に開催された第三回の円滑実施検討委員会において、平成三十一年度の企業主導型保育事業の実施体制に関する議論があったことを受け、内閣府としては、当該実施体制の在り方については、引き続き円滑実施検討委員会において検討を進めていくこととし、他方で、平成三十年度の評価検討委員会では、協会から同年度の業務の実施状況についてヒアリングを実施することとし、その内容を踏まえ、評価検討委員会から意見を聴取したものである。また、平成三十一年三月十八日には、円滑実施検討委員会として、「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告」(以下「委員会報告」という。)において、平成三十一年夏頃を目途に、実施機関の公募・選定を新たに行うことが適当であり、それまでの間、現行の実施機関である協会が企業主導型保育事業の運営費に係る助成金の支払業務等を行うことが現実的である旨の取りまとめを行ったところである。したがって、このような検討の経緯が、御指摘のように「閣議決定した答弁書を否定し、答弁書が虚偽であったことにする行為」になるとは考えていない。

四について

 平成三十年十二月十七日に開催された第一回の円滑実施検討委員会において、協会から、評価検討委員会について「平成二十八年度に事業実施団体として選定されまして以来、毎年度、国の評価検討委員会におきまして、本事業への取り組み状況を御報告させていただき、その結果、当法人での事業の実施について御承認をいただいてまいりました」と説明されたところであり、委員会報告の記載内容については、円滑実施検討委員会において、適切に判断されたものと承知している。

五について

 御指摘の「制度設計全般及び内閣府の責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府としては、御指摘の「過去二年間の企業主導型保育事業の検証」の結果の取りまとめに先立ち、委員会報告で示された方向性に沿って、国として果たすべき役割も含め、企業主導型保育事業に係る制度の改善について検討を進めているところである。



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