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答弁本文情報

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令和元年五月十七日受領
答弁第一六一号

  内閣衆質一九八第一六一号
  令和元年五月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出地方議員選挙における選挙運動用ビラの頒布方法、時間、枚数に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出地方議員選挙における選挙運動用ビラの頒布方法、時間、枚数に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該ビラに係る候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内若しくは街頭演説の場所における頒布に限られているが、これは、当該ビラの無秩序な頒布による弊害等に係る国会における議論や同法第百三十八条第一項の規定による戸別訪問の禁止等を踏まえて規定されたものであり、お尋ねのような頒布方法を認めることについては、このような経緯等を踏まえた慎重な検討が必要であると考えている。

三について

 お尋ねについては、選挙運動の在り方の問題であり、また、地方公共団体の議会の議員(町村の議会の議員を除く。)の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとし、及び当該ビラの枚数の上限を規定した平成二十九年の公職選挙法の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。



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