衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年六月七日受領
答弁第一八七号

  内閣衆質一九八第一八七号
  令和元年六月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出社会保険労務士の懲戒制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出社会保険労務士の懲戒制度に関する質問に対する答弁書



一の(一)のアについて

 御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル」(以下「マニュアル」という。)については、御指摘の「平成二十五年三月二十九日」に作成された後、変更されたことはない。

一の(一)のイについて

 御指摘の「不正情報などの相談窓口」及び「担当する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、マニュアルにおいては、社会保険労務士に対するその依頼者等からの苦情や社会保険労務士の不正の情報については、都道府県社会保険労務士会の苦情相談窓口又は都道府県労働局労働基準部監督課(以下「局監督課」という。)で受け付けることができること等が示されているとともに、外部から局監督課に対して健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の社会保険諸法令に係る社会保険労務士の不正行為に該当する事案の情報が寄せられた場合には、当該情報を提供した者に対して、地方厚生局又は地方厚生支局の担当窓口を紹介し、当該担当窓口宛てに当該情報を提供するよう要請すること等が示されているところである。

一の(二)について

 お尋ねの「聴聞参加者」、「確保」、「関係人」及び「告知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二十五条の四第二項の規定に従って、御指摘の「社労士の懲戒に係る聴聞」(以下「聴聞」という。)の期日及び場所を公示しているところである。また、聴聞に係る事務は、個別の事案の内容等を踏まえつつ、マニュアルに示されている法第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)の典型的な事案についての基本的な事務処理の進め方を参考に処理されているところ、マニュアルにおいては、法第二十五条の三の二第二項の規定による通知及び措置の求め(以下「懲戒請求」という。)を行った者に対して「懲戒処分を行う場合は、公開で聴聞を行うことから傍聴が可能であること、また、処分結果は官報及び厚生労働省ホームページに公表することから結果の確認が可能であることを説明する」等と示されているところである。
 また、お尋ねの「しているとしたら」が聴聞に係る事務のいずれのものをしていることを指すか明らかではないが、聴聞に係る個々の事務の実施時期は、個別の事案に応じて判断されるものであり、当該実施時期を一概にお答えすることは困難である。

一の(三)のアについて

 お尋ねの「現在も基準として存在する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、直近で平成二十六年三月十九日に改められた御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分に係る量定の基準」(以下「量定基準」という。)別表を基準として、情状を総合的に考慮し、懲戒処分の量定を決定しているところである。

一の(三)のイについて

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

一の(四)のアについて

 御指摘の「※平成三十一年四月一日以降の懲戒処分より適用」という文言は、懲戒処分の公表事項の一部についての見直しが行われて厚生労働省のホームページに掲載された御指摘の「公表の基準」(以下「公表基準」という。)が、同日以降に行われた懲戒処分に適用されているという趣旨のものである。

一の(四)のイについて

 厚生労働省においては、社会保険労務士の業務の公益性に鑑み、懲戒処分及びその対象となった行為等を、法第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による業務の停止の懲戒処分(以下「業務停止処分」という。)を含めた懲戒処分の内容に応じて、一定期間公表しているところである。

一の(四)のウの(ア)及びエについて

 業務停止処分の公表の期間については、公表基準において、「業務の停止の日から期間終了の翌日より二年」と定められているが、個別の懲戒処分の公表に係る取扱いについて明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、例えば、懲戒処分について裁判所による執行停止の決定が出された場合は、当該懲戒処分の公表を差し控えることになるものと考えている。

一の(四)のウの(イ)について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。なお、仮に、業務停止処分を受けた社会保険労務士が、当該業務停止処分を受けている期間中に法第二条又は第二条の二等の規定による社会保険労務士の業務を行った場合には、懲戒処分等の対象となり得る。

一の(五)のアについて

 一の(三)のアで御指摘の非公表の量定基準を除き、厚生労働省においては、お尋ねのような基準を定めてはいない。

一の(五)のイ及びウの(ウ)について

 お尋ねの「通報者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような事案についてのお尋ねの「確認方法」や「調査」内容の「報告」について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。なお、マニュアルにおいては、「懲戒請求者に対して処分結果の通知は行わない」等と示されているところである。

一の(五)のウの(ア)について

 御指摘の「通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような事案に係るものを含め、懲戒請求については、原則として、局監督課又は地方厚生局年金調整課若しくは年金管理課若しくは四国厚生支局年金管理課において受け付けられているところである。また、懲戒請求については、文書によるものか口頭によるものかを問わず受け付けられているところであり、特定の様式を用いて行われる必要があるものではないが、マニュアルにおいては、懲戒請求の様式として「社会保険労務士懲戒請求書」が定められているところである。

一の(五)のウの(イ)について

 御指摘の「通報」及び「その根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法には、懲戒請求があった場合における御指摘のような「調査の作為義務」についての規定はないところ、御指摘のような事案に係る懲戒請求があった場合は、その内容を踏まえ、厚生労働省において必要に応じ対応することとなると考えている。

二の(一)について

 御指摘の「執行停止を申し立て」ることの具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の(二)について

 お尋ねの「一定の情報を開示する用意」の意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「全国社会保険労務士会連合会並びに各都道府県社労士会のHP」については、政府としてお答えする立場にないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、一般論としては、処分の取消し等を求める訴訟が提起された懲戒処分については、当該訴訟において示されることとなる裁判所の判断を尊重しつつ、当該懲戒処分の公表等の対応について検討していくこととなる。

二の(三)について

 お尋ねの「告知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、厚生労働省においては、懲戒請求を行った者に対して、懲戒処分の取消し等を求めて提起された訴訟に関連する情報を提供するといったことは通常行っていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.