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答弁本文情報

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令和元年六月十一日受領
答弁第二〇一号

  内閣衆質一九八第二〇一号
  令和元年六月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出交通取り締まり情報のオンライン地図上への表示等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出交通取り締まり情報のオンライン地図上への表示等に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 都道府県警察においては、交通取締りの有無にかかわらず運転者に交通関係法令を遵守させることで、限られた体制の下で効果的に交通秩序を維持する観点から、交通取締りを実施する路線、時間帯等(以下「実施路線等」という。)を基本的には公表せず、適宜流動的に変えながら、交通取締りを実施しているところである。他方で、例えば、交通事故が多発しているような路線において重点的に交通取締りを行う場合等、あらかじめ実施路線等を運転者に明らかにすることにより確実に交通関係法令を遵守させる観点等から、一部の交通取締りにおいて、その実施路線等の概略を都道府県警察のウェブサイト等で公表しているところである。
 御指摘の「スマートフォン等により閲覧可能なオンラインの地図サービスやカーナビシステムにおいて交通取り締まり情報が表示されること」及び「交通取り締まり箇所に接近するとその存在をアラート等で知らせる機能を備えたサービス、アプリ等」については、これらによって都道府県警察が公表していない実施路線等が公のものとされることにより、先に述べた「交通取締りの有無にかかわらず運転者に交通関係法令を遵守させることで、限られた体制の下で効果的に交通秩序を維持する」との交通取締りの効果を損なわせるという問題も生じさせ得るものであることから、警察庁としては、その機能等について注視し、具体的な問題を把握した場合には、これらサービス等の提供者等に適切な対応を求めていく考えである。

四について

 お尋ねの「基準」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「オンラインの地図サービスやカーナビシステム、交通取り締まり箇所に接近するとその存在をアラート等で知らせる機能を備えたサービス、アプリ等」については、一から三までについての後段で述べたとおりである。



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