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答弁本文情報

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令和元年六月二十五日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一九八第二二六号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出社会保険労務士の懲戒制度に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出社会保険労務士の懲戒制度に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「マニュアルに示された説明」及び「確実にされている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和元年六月七日内閣衆質一九八第一八七号。以下「前回答弁書」という。)一の(二)についてで述べたとおり、御指摘の「聴聞」に係る事務は、個別の事案の内容等を踏まえつつ、御指摘の「社会保険労務士の懲戒処分等に係る事務手続マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示されている社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)の典型的な事案についての基本的な事務処理の進め方を参考に処理されているところである。

二について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三について

 お尋ねの「見直し前の「懲戒処分の公表の基準」」(以下「旧基準」という。)は、現行の御指摘の「懲戒処分の公表の基準」において定められている御指摘の「懲戒処分の公表事項」(以下「公表事項」という。)に加えて、「生年月日、住所」も公表事項とするものであったところである。厚生労働省においては、旧基準の個々の公表事項の必要性を検討した結果、「生年月日、住所」について、公表の必要性が低いこと等から、同省ホームページにそれを掲載しない取扱いを平成三十一年四月以降の懲戒処分から適用することとし、旧基準の公表事項から削除したところである。

四について

 お尋ねについては、御指摘の「支障」の詳細を明らかにすることを含め、前回答弁書一の(四)のウの(ア)及びエについての前段で述べたとおりである。

五について

 御指摘の「HP上」、「この点」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、前回答弁書一の(四)のウの(ア)及びエについての前段及び二の(二)についての前段で述べたとおりである。

六及び七について

 お尋ねについては、いずれも仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

八の(1)について

 御指摘の「罪刑法定主義の観点」、「手続の公正性、透明性を担保しえない」及び「整合性を欠く」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八の(2)のアについて

 お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。

八の(2)のイについて

 御指摘の「通報」及び「現認の同道」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書一の(五)のウの(イ)についてで述べたとおり、法には、お尋ねのような「調査義務」についての規定はないところ、御指摘のような事案に係る法第二十五条の三の二第二項の規定による通知及び措置の求め(以下「懲戒請求」という。)があった場合は、その内容を踏まえ、厚生労働省において必要に応じ対応することとなると考えている。

八の(3)について

 御指摘の「通報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「新たな懲戒請求者」を含め、懲戒請求を行った者に係る都道府県労働局労働基準部監督課等における事務は、個別の事案の内容を踏まえつつ、マニュアルに示されている懲戒処分の典型的な事案についての基本的な事務処理の進め方を参考に処理されているところである。



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