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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一九八第二五四号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出象牙の違法輸出に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出象牙の違法輸出に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「行政手続法の対象ではない場合でも、行政の任意の判断によりパブリックコメントを行った事例」があることは承知しているが、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)第七十回常設委員会に提出されたゾウ標本の取引に関する決議一〇・一〇(以下「決議一〇・一〇」という。)の我が国の実施状況に関する報告書については、同条約第六十九回常設委員会から決議一〇・一〇の履行状況について報告を求められたことを踏まえ、我が国における法制度面の強化、象牙取扱事業者の取締り、法制度の周知など、違法な象牙取引対策のために講じている措置について記載したものであり、御指摘の「科学的知見や国民の意見を広く公募」することが必要な場合には当たらないと判断したものである。

三について

 象牙の取引に関し、お尋ねの「広く市民社会、専門家および一般市民からも意見聴取を行う」機会として、御指摘の「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」を開催しているところ、当該協議会では象牙の取引に関係する複数の民間団体、専門家及び政府機関が参画し、象牙の国内取引に関する適切な制度運用をこれまで以上に徹底するという観点から意見交換を行っており、今後も必要に応じて同協議会を開催していくことを考えている。

四について

 御指摘の「報告書」に記載のとおり、中国の政府当局との間で象牙・象牙製品の違法取引防止のための協力について協議を継続しているが、お尋ねの「中国当局の押収量」については政府として把握していない。
 一方、お尋ねの「ワシントン条約上の報告義務に基づき条約事務局に報告した二〇一一年以降の輸出段階での押収・・・の実績」及び「その押収量」については、平成二十三年以降現在までで七百五十七個、約百三十一キログラムである。
 また、御指摘の決議一〇・一〇の三で定める「違法取引に寄与している合法的な国内象牙市場」における違法取引に関するお尋ねについては、この押収の実績が示すとおり我が国の水際対策は機能しており、我が国の国内象牙市場は厳格に管理されていることから、我が国の国内象牙市場は当該「違法取引に寄与している合法的な国内象牙市場」には当たらないものと認識している。

五の一について

 お尋ねの「確認」については、例えば、関係省庁職員による監視や、インターネット取引の運営会社からの情報提供を通じて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)第三十三条の十一第三項に規定された登録番号等の表示の義務に違反する可能性がある広告を見つけた場合は、当該広告を行っている者に連絡し、事実関係を確認している。また、お尋ねの「インターネット上で取引を行う登録事業者の数」については把握していない。

五の二について

 御指摘の「全形牙以外の象牙製品」の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行おうとする者は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十一号)による改正前の法第三十三条の二の規定により届出の対象とされていたが、その改正後においては、「全形牙以外の象牙製品」は法第三十三条の六第一項に規定する特別特定器官等として、その譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行おうとする者には同項に基づく登録が義務付けられたことにより、より厳格な規制が導入されたところであり、現在、法の適正な運用に努めているところである。



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