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答弁本文情報

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令和元年六月二十八日受領
答弁第二六〇号

  内閣衆質一九八第二六〇号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出原子力規制委員会が職業上の放射線防護のための国際基準の和訳を非公開としていることに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出原子力規制委員会が職業上の放射線防護のための国際基準の和訳を非公開としていることに関する再質問に対する答弁書



一及び五について

 お尋ねの「DS453」(以下「DS453」という。)については、国際原子力機関に訳文の公開の許諾を得るための同機関との調整は行っていない。また、お尋ねの「GSG―7」(以下「GSG―7」という。)の訳文の公開の許諾を得るための同機関への手続は本年六月に既に開始しており、できるだけ早く同機関の許諾を得るべく今後の手続を進めてまいりたい。

二について

 お尋ねの「担当」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際原子力機関の刊行物のうち、GSG―7などの原子力安全規制に関する刊行物について、その訳文を作成し公開するために必要な許諾を得るための調整は、業務に必要な範囲において、原子力規制委員会が行っている。

三の1について

 お尋ねの「翻訳費」に係る予算には、DS453を含む複数の文書の翻訳の原案作成のための百二十六万円に加え、専門的見地から原案を修正することを目的の一つとした会議の開催に要する費用等が含まれることから、御指摘の「千七百三十四万五千円」からDS453の翻訳に要する費用のみを取り出して算出することは困難である。

三の2について

 GSG―7は国際原子力機関から平成三十年十月に出版されたものであるため、その訳文の作成は、御指摘の「平成二十九年度放射線対策委託費(国際放射線防護調査)事業」ではなく、公益財団法人原子力安全研究協会に委託して実施した平成三十年度放射線対策委託費(国際放射線防護調査)事業(以下「平成三十年度委託事業」という。)により行った。平成三十年度委託事業に要した費用は、千八百二十四万千八百九十一円である。

三の3について

 お尋ねのDS453の訳文については、先の答弁書(令和元年六月十四日内閣衆質一九八第二〇八号)四についてでお答えしたとおり、原子力規制委員会において、規制の見直しの必要性の有無等を検討する際の参考としているところ、現時点においては規制の見直しは行っておらず、引き続きその必要性の有無等を検討していくこととしている。

四の1について

 御指摘の「FB News」について、存在は認識しているがその詳細は承知していない。

四の2の@からBまで及びGについて

 御指摘の「代理」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国際ワークショップ」については、平成二十九年六月十六日に、国際原子力機関から、原子力規制委員会に対し、同機関が主催する同ワークショップを日本において開催することにつき意見照会とともに、株式会社千代田テクノルが同ワークショップについて同機関を支援する用意がある旨の連絡があり、同月十九日に、同社から同委員会に対し、同ワークショップを開催することになった旨の連絡があったところ、同委員会としては、同機関が日本において同ワークショップを開催することについて異存がないため、同年八月十四日付けで、同機関に対し、同社が日本における同ワークショップの主催者となる意思がある旨の回答を行ったにとどまるものであって、「千代田テクノルに行わせることは不適切」との御指摘は当たらない。

四の2のCについて

 お尋ねの「国際ワークショップ」の開催に係る費用について、原子力規制委員会が株式会社千代田テクノルに支出を行った事実はない。

四の2のDについて

 御指摘の「国際ワークショップ」には、御指摘の原子力規制庁職員は参加しておらず、同庁からは他の職員一名が参加している。原子力規制委員会として把握できる限りにおいて、その他の日本政府からの参加者については確認できなかった。

四の2のEについて

 お尋ねの「国際ワークショップ」の議事次第によれば、東京電力ホールディングス株式会社の講師による講義は、「Engineered Controls, Administrative Controls and PPE」という件名であったと承知しているが、四の2のDについてで述べた同ワークショップに参加した職員は当該講義を聴講しておらず、原子力規制委員会としてはその内容について把握していない。

四の2のFについて

 お尋ねの討議について、原子力規制庁の職員は参加しておらず、また、株式会社千代田テクノルからも報告を受けていない。

六について

 原子力規制委員会は、従来より業務に必要な範囲において国際原子力機関が策定する国際的な基準等の刊行物の訳文を作成し、活用してきたところであり、今後、これらの刊行物の訳文の適切な公開等に努めてまいりたい。

七について

 お尋ねの「同時点で規制庁などは英語版の情報開示に努めたのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国際原子力機関の策定する安全基準は、ドラフトを含めて同機関のウェブサイトにおいて公開されることから、同機関の策定した英語版の安全基準等について原子力規制委員会として情報開示に向けた取組は行っていない。
 また、同委員会が保有するDS453及びGSG―7の訳文について、御指摘の「千代田テクノルなど一部の特定者」に提供した事実はない。今後、同委員会において、六についてで述べたとおり、同機関が策定する国際的な基準等の刊行物の訳文の適切な公開等に努めてまいりたい。



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