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令和元年六月二十八日受領
答弁第二六五号

  内閣衆質一九八第二六五号
  令和元年六月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出公立小中学校の国有地利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出公立小中学校の国有地利用に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の国有地に係る貸付料については、「普通財産貸付事務処理要領」(平成十三年三月三十日付け財理第一三〇八号財務省理財局長通達)及び「国有財産特別措置法の規定により普通財産の減額譲渡又は減額貸付けをする場合の取扱いについて」(昭和四十八年十二月二十六日付け蔵理第五七二二号大蔵省理財局長通達。以下「減額通達」という。)に基づき算定しており、平成三十年四月十三日に逗子市と当該国有地に係る国有財産有償貸付契約の一部変更契約(以下「変更契約」という。)を締結するに当たっては、これらの通達に基づく当該貸付料の増額について説明しているところである。

二について

 お尋ねの意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、変更契約の締結に係る貸付料の増額については、御指摘の平成三十年七月二日の減額通達の改正ではなく、平成二十九年六月三十日の減額通達の改正等によるものである。

三及び七について

 国有地については、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項(第一号ハに係る部分に限る。)において、地方公共団体が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の施設の用に供する場合には減額貸付ができることとされているが、現在の厳しい財政事情や未利用国有地が偏在する中での地域間の公平性を踏まえ、極力適正な対価を得ることにより財政収入の確保を図ることが適当との考え方の下で、一定の範囲で減額貸付を適用する取扱いとしている。
 これに関し、減額通達においては、中学校の運動場について減額貸付等を行うことができる面積の算定に当たり、中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)に基づき定めた面積基準等を用いることとしている。
 なお、国有財産特別措置法第二条第二項(第七号に係る部分に限る。)においては、地方公共団体において、学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供する場合には、無償貸付を行うことができることとされている。

四について

 お尋ねの「市町村交付金」については、国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「市町村交付金法」という。)第三条において、市町村交付金として交付すべき金額は、交付金算定標準額に百分の一・四を乗じて得た額とし、当該交付金算定標準額は、原則として、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条第一項の台帳又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十六条の帳簿等に記載され、又は記録された国又は地方公共団体が所有する固定資産の価格とする旨規定され、市町村交付金法第七条において、当該固定資産の価格は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産の所在地の市町村長に通知される旨規定されているところである。

五について

 市町村が公用に供する固定資産については、市町村交付金法第二条第二項第七号の規定により、市町村交付金は交付されないものとされており、お尋ねの「逗子中学校の例」については、市町村交付金は交付されていない。

六について

 財務省所管一般会計所属の国有地について、平成二十九年度末時点において、公立小中学校用地として、地方公共団体と有償貸付契約を締結している件数は三百八十四件、無償貸付契約を締結している件数は四十四件である。



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