答弁本文情報
令和二年六月十九日受領答弁第二三七号
内閣衆質二〇一第二三七号
令和二年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出介護現場等で働く外国人をめぐる宗教的配慮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出介護現場等で働く外国人をめぐる宗教的配慮に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「問題が生じてきたこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(平成二十年条約第二号)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(平成二十年条約第十六号)又は看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文(平成二十四年外務省告示第百六十四号)に基づき入国した外国人介護福祉士候補者(以下「候補者」という。)及び候補者を受け入れた介護事業者が、候補者の受入れの調整を行っている公益社団法人国際厚生事業団に対して、ジルバブの着用に係る相談をした事案があることは承知している。
二について
お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、候補者を受け入れた介護事業者が、当該候補者に対して、合理的な理由なく、「勤務時間中にジルバブを着用しないことを強要したり、ジルバブ着用を理由に業務に従事することを拒否したりすること」は不適切であると考えている。
三について
御指摘の「日本が外国人労働者を受け入れる上での宗教的配慮」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人労働者の雇用管理については、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成十九年厚生労働省告示第二百七十六号)において、「事業主は・・・日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるよう努めること」等の外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置を定めており、政府としては、引き続き、同指針の周知等に取り組んでまいりたい。