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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第五号

  内閣衆質二〇六第五号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生に対する人権侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生に対する人権侵害に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「報告書」(以下「報告書」という。)は、米国国務省が同国の国内法の基準に照らして独自に作成したものであり、報告書の内容について、政府としてコメントする立場になく、また、「第三者」による検証を行うことも考えていない。

二の1について

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)附則第二条において、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされていることを踏まえ、現在、法の施行状況について把握に努めているところであるため、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

二の2について

 御指摘の「このような不当な利益を強制的に徴収し、被害を被った技能実習生の被害弁償に充当する制度」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、外国人技能実習機構等が技能実習生について人身取引が疑われる事案等を把握したときは、関係機関と連携して調査を行うこととしており、法その他出入国又は労働に関する法令に違反する行為が認められれば、主務大臣等による行政処分等も含めて厳正に対処することとしている。

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