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答弁本文情報

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令和三年十一月十九日受領
答弁第一二号

  内閣衆質二〇六第一二号
  令和三年十一月十九日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員早稲田ゆき君提出子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田ゆき君提出子ども総合基本法と総合的な子ども・子育て政策の必要性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「十代の単身世帯の子どもたちからの相談が急増している実態」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「親が一緒にいて電話できない、また電話自体に不慣れな、いわゆるZ世代以降の子どもたちから生活の困窮相談」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、寄り添い型相談支援事業の中で、生活困窮者等からの相談を受け付けるためのSNSを活用した相談窓口を開設しているほか、令和二年度第三次補正予算において、児童虐待防止の観点から、SNSを活用した全国一元的な相談受付体制を構築するための費用を計上している。また、文部科学省においては、スクールカウンセラー等活用事業の中で、都道府県、指定都市等におけるSNSを活用した相談窓口の開設を推進している。

三について

 お尋ねの「SNSの活用が進んでいない現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省においては、電話やSNSを活用した相談体制を整備することが重要であると考えており、スクールカウンセラー等活用事業の中で、都道府県、指定都市等におけるSNSを活用した相談窓口の開設を推進している。
 お尋ねの「全国共通番号の「二十四時間子供SOSダイヤル」は、各地の教育委員会につながって主にいじめなどの教育相談を対象としており、生活困窮の相談件数が極端に少ない現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年六月に文部科学省が行った二十四時間子供SOSダイヤルの実施状況についての調査によれば、二十四時間子供SOSダイヤルを開設する六十一の地方自治体のうち、五十九の地方自治体において、受け付ける相談内容を限定せず、「悩み全般」を相談対象としており、また、全ての地方自治体において、相談内容に応じ他の専門機関を紹介する等の対応も行っているものと承知している。

四について

 御指摘の「子どもの貧困に関する相談体制の整備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項の規定に基づいて定められた「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年十一月二十九日閣議決定)において、相談体制も含めた支援体制の強化等について記載している。

五について

 お尋ねの「府省縦割りの弊害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「子供・若者育成支援推進大綱」(令和三年四月六日子ども・若者育成支援推進本部決定)を踏まえ、関係府省が連携しつつ、子供・若者やその家族が抱える複雑化・複合化した課題に対し、市町村による包括的な支援体制の構築、SNSや電話による相談体制の拡充等の取組を支援しているところである。

六について

 御指摘の令和元年五月二十一日の参議院文教科学委員会における大口善徳副大臣(当時)及び政府参考人の答弁については、現在においても変更はなく、お尋ねの生活保護制度の見直しについても、慎重に検討すべきものと考えている。

七について

 「養育支援訪問事業は、・・・公認心理師もその担い手に加えるなどして、・・・体制を強化するべきではないか」とのお尋ねについては、養育支援訪問事業における訪問支援は、「養育支援訪問事業ガイドラインについて」(平成二十一年三月十六日付け雇児発第〇三一六〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において、「保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、・・・実施すること」としており、職種を限定して列挙していないところ、公認心理師が養育支援訪問事業の訪問支援者となることも可能であると考えている。
 また、お尋ねの「専門的な役割を果たせるよう報酬上の取扱いを検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の公認心理師も含めた専門職種が、医師の指示の下で精神疾患を有する者を訪問した場合の診療報酬上の評価の在り方については、今後、必要に応じ検討してまいりたい。

八について

 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)に基づく支援制度では、高等学校等卒業後二年以内の進学者を支援の対象としているところであり、これは、高等学校等を卒業し、短期大学や二年制の専門学校に進学した者は、概ね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力があることとの均衡を考える必要があるという理由によるものであるので、現時点において、この制度を見直すことは考えていない。

九について

 お尋ねの「一般の大学が専門職大学に転換」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門職大学は、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とした大学であり、専門性が求められる職業に就いている者等の関係者の協力を得て教育課程を編成する等、専門職大学以外の大学とは異なる教育課程や教員組織等に関する基準等を設けている。こうした専門職大学の設置については、これを行おうとする者が自らの判断の下、専門職大学及びそれ以外の大学の目的や基準等の違いを踏まえて行うものである。
 政府としては、大学の設置を検討している者に対し、専門職大学及びそれ以外の大学の目的や基準等の違いについて、情報提供を行っている。

十について

 御指摘の「早い段階から」及び「不十分」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)については、中学校学習指導要領(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)における社会科の公民的分野や技術・家庭科の家庭分野において、基本的人権の尊重の理解や子供が育つ環境としての家族の役割についての理解など、同条約に関連する記述があり、これらの記述に関連するものとして、例えば、令和三年度から中学校で使用されている、技術・家庭科の家庭分野の教科書において、三点中三点の教科書に、同条約の条約名や批准年だけでなく、同条約が定める四つの権利の内容などが記載されているところである。
 また、御指摘の「子どもの権利」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定)において、「子ども」を人権課題の一つと位置付け、学校教育における人権教育の充実に向けた指導方法の研究を推進するとともに、同計画に基づき、地域の実情や児童生徒の発達段階に応じた人権教育の取組が各学校において行われるよう促している。

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