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答弁本文情報

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令和五年三月二十八日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質二一一第三〇号
  令和五年三月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員長妻昭君提出精神科「滝山病院」での看護師による患者への暴行等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出精神科「滝山病院」での看護師による患者への暴行等に関する質問に対する答弁書


 「私立の精神科「滝山病院」(東京都八王子市)で看護師が、患者への暴行容疑で逮捕・略式起訴された。本病院では暴行や虐待は数多くあったといわれているが、その把握が遅れた責任を内閣は感じているか」、「都道府県による立ち入り検査は予告されるため、暴行や虐待に対する隠ぺい工作が行われた可能性がある。このことを内閣は把握しているか」及び「内閣は、本病院に対して東京都は抜き打ちで立ち入り検査をすべきだったと考えているのか。また、場合によって立ち入り検査は抜き打ちですべきと考えるがいかがか、内閣の見解を問う」とのお尋ねについては、「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」(平成十年三月三日付け障第百十三号・健政発第二百三十二号・医薬発第百七十六号・社援第四百九十一号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、健康政策局長、医薬安全局長及び社会・援護局長連名通知。以下「指導監督通知」という。)において示しているとおり、「法令上適正を欠く等の疑いのある精神科病院」に対する実地指導については、まずは都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)において適切に行われるべきものと考えており、また、指導監督通知において、「入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等については予告期間なしに」実地指導を実施することができることを明示し、その周知徹底を図っており、実地指導の方法等については、都道府県等において適切に判断されるべきものと考えているところ、御指摘の「暴行や虐待に対する隠ぺい工作」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「滝山病院」については、現在、東京都において、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第三十八条の六の規定に基づく報告徴収等が行われており、政府としては、同都と連携を図りつつ、実態把握に努めてまいりたい。
 「本病院の、いわゆる死亡退院率はどのくらいと把握しているか」とのお尋ねについては、「いわゆる死亡退院率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、精神科病院ごとの入院患者の死亡者数について把握していない。
 「本病院」について「暴行や虐待と死亡の因果関係が確認または疑われたケースを内閣は把握しているか」及び「本病院に限らず、これまで精神科病院における患者の死亡事案について、死亡と暴行・虐待等の因果関係が明らかになっているケースがあるのか、内閣が把握している事例をすべてお示し願いたい」とのお尋ねについては、精神保健福祉に係る関係文書が保存されている期間について確認した限りにおいて、精神科病院の入院患者の死亡者の具体的な死亡の原因について政府として把握しておらず、お尋ねの「ケース」の有無についてお答えすることは困難である。
 「精神科病院における暴行や虐待等の防止策のうち、これまで講じられたものと、今後、講じる予定のものを具体的にお示し願いたい」及び「このような事件が二度と起こらないようにするための内閣の決意をお教え願いたい」とのお尋ねについては、「精神科病院における暴行や虐待等の防止策」について、政府としては、精神科病院に対する指導監督が適切に行われることが重要であるとの認識の下、平成十年には指導監督通知を発出し、都道府県等に対し、精神科病院への指導監督等を徹底するよう求め、令和三年には指導監督通知を改正し、「入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等については予告期間なしに」実地指導を実施できることを明確化するなどの対策を講じてきたところ、今後は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)による改正により、精神保健福祉法において、精神科病院の管理者は、当該精神科病院において医療を受ける精神障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする等の精神科病院における虐待の防止に関する規定が設けられたところであり、当該規定の適切な運用が図られるよう、令和六年四月一日に予定されている当該規定の施行に向けて検討を進め、指導監督の適切な実施と併せ、精神科病院における虐待の防止のための取組を推進してまいりたい。

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