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答弁本文情報

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令和五年六月十六日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質二一一第八〇号
  令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出生活保護申請における扶養照会と民法第八百七十七条第一項、第二項及び第七百五十二条の扶養義務規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出生活保護申請における扶養照会と民法第八百七十七条第一項、第二項及び第七百五十二条の扶養義務規定に関する質問に対する答弁書


 「生活保護申請がなされた場合に自治体が扶養照会を実施するのをやめられないのは、生活保護法第四条第二項・・・の規定が足かせとなっているためか」とのお尋ねについては、「扶養照会を実施するのをやめられない」及び「足かせ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第二項において、「民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養・・・は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定されており、御指摘の「扶養照会」は、扶養義務者による扶養義務の履行の可否及び程度を確認するために必要な手続である。
 「令和三年二月二十六日の厚生労働省社会・援護局保護課の事務連絡・・・によると、生活保護申請者の申し出により扶養照会を望まない場合、自治体は扶養照会を行わないことが政府見解と理解したが、それでよいか」とのお尋ねについては、「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について」(令和三年二月二十六日付け厚生労働省社会・援護局保護課事務連絡)は、都道府県等に対し、「要保護者等からの聞き取り等により、扶養の可能性の調査」を行った結果、「「扶養義務履行が期待できない者」と判断された場合は、個別に慎重な検討を行った上で・・・扶養照会を行わないこととして差し支えない」ことを示したものであり、お尋ねのような「生活保護申請者の申し出により扶養照会を望まない場合、自治体は扶養照会を行わないこと」を示したものではない。
 「自治体によって照会率に大きな差があるが、政府はこれを是正すべきと考えているか」とのお尋ねについては、令和四年十一月九日の衆議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣が「自治体ごとに扶養照会状況の違いが発生する原因としては、要保護者と扶養義務者との関係性、これがまた地域によって様々であること、また、扶養義務履行が期待できない者に該当するか否かは個別の要保護者への聞き取り結果によって異なるわけでありますから、照会率によって、適切な運用が行われているかどうか、これを一概に判断するのは難しいというふうに考えております」と答弁したとおりである。
 「扶養義務の在り方を見直し、民法の扶養義務に関する規定自体を改正すべき」とのお尋ねについては、当該改正は、扶養を受けるべき者の生活に重大な影響を及ぼし得る事柄であり、慎重に検討する必要があると考えている。

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